大判例

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前橋家庭裁判所 昭和51年(家イ)102号

一 被相続人白井安五郎(昭和四三年四月三〇日死亡)の遺産を次のとおり分割する。

1 別紙物件目録記載の二の土地については、相手方兼相手方ふみ承継人白井九郎、同白井貞二、相手方大橋治雄の共有取得とし、その持分は、白井九郎が一一七二分の三四七、白井貞二が一一七二分の三三〇、大橋治雄が一一七二分の四九五とする。

2 別紙物件目録記載の一及び三の土地は、相手方兼相手方ふみ承継人白井九郎が取得する。

3 申立人並びに相手方兼相手方ふみ承継人木本初枝、同岡田和子、同白井正五郎、同吉本信子及び相手方上木よし子は、被相続人白井安五郎の遺産については、何も取得しない。

二 別紙物件目録記載の土地のうち二の土地については、現在○○用水東部土地改良区によつて土地改良事業が進行中であるが、この改良事業により換地(現在の仮換地予定地は、第一工区、昭和五〇年度一八四番の一畑一一七二平方メートル)が確定したときは、同土地を別紙見取図のとおり分割し、甲地を相手方大橋治雄、乙地を相手方兼相手方ふみ承継人白井貞二、丙地を同白井九郎が取得する。ただし、上記換地が一一七二平方メートルよりも増えた場合又は減つた場合においても、大橋治雄及び白井貞二が取得する土地の面積は、別紙図面記載のとおりとする。

三 第二項記載の土地改良事業により換地が確定した場合における土地分筆登記等に要する費用は、相手方大橋治雄がその一〇分の四、相手方兼相手方ふみ承継人白井貞二及び同白井九郎が各その一〇分の三をそれぞれ負担する。

四 当事者全員は、被相続人白井安五郎の遺産分割に関しては、本条項をもつてすべて解決されたものとし、今後名義のいかんを問わず、互いに財産上の請求を一切しないこと。

(家事審判官 日野原昌 家事調停委員 田中愛三 寺尾百合子)

物件目録

一 群馬県佐波郡○○村大字○○字○○×××番

畑一、一六六平方メートル

二 群馬県佐波郡○○村大字○○字○○×××番×

畑一、一九六平方メートル

三 同所同字×××番×

畑 一、九八三平方メートル

見取図<省略>

(針線部分が土地改良事業による仮換地予定地)

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